またもや唐津市役所で職員の不正事件が明らかになりました。これを明らかにする記者会見は副市長が行い、坂井市長の姿はありませんでした。
水道料金を使い込んだ嘱託職員は、「その全額を返済したので刑事告訴はしない」と言うことを同時に発表したので、内部検討期間があったことは推測できます。
贈収賄事件のときは再発防止委員会が設置されました。今回の事件では「職員が直接お金を受け取ることをやめ振り込みにする」ことが再発防止策だそうですが、お年寄りなどATMを苦手にする人が「どうしても払いたい」と言われたときにはどう対処するのでしょうか。公務員が市民から信頼されないで地方行政が遂行できるはずがありません。
明日は贈収賄事件の弁論準備が佐賀地裁で行われますが、これに先立ち当時の税務課長が陳述書を提出、この事件は「元総務部長が逮捕されるまで唐津市役所職員の誰もが知らなかったもので、坂井市長も知らなかったことだ」と主張しています。
刑事訴訟法第239条第1項では「何人でも犯罪があると思料するときは、告発をすることができる」とし、第2項では「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない」としています。
この事件の刑事調書では、入札金額を書き直させてまでGIS九州に事業を発注させようとした元総務部長が、総務課の職員6人を総務部長室に集めて、口止めをしたことが刻銘に明らかにされていますが、公務員の不正告発義務を遂行していないことを自ら表明する職員には驚かされます。

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