佐賀県が平成22年11月に国の自治紛争処理委員に調停申請をしていた「唐津湾における海砂採取に係る長崎県との認可境界の確定について」について、2月3日に調停案の勧告が出されました。
調停案の趣旨は、「認可境界については関係法に照らして等距離ラインが妥当であるが、同ラインを超えた海域で長崎県が認可したことに対して佐賀県が長期間にわたり異議を申し出なかったので、今後10年間は長崎県の認可を是認し、この期間中に等距離ラインでの境界を両県において確認すべき」というものです。
この件に関して唐津市内の漁民が再三に渡り、漁業に重大な影響が発生していると佐賀県に苦情を伝えているにもかかわらず、この海砂採取が継続していることは黙認できないと、平成22年3月3日に私は住民監査請求を提出、佐賀県が管理する海域で海砂を採取しているのに、県条例で決められている採取料を徴収していないと、古川知事に徴収されていない採取料約3億円の損害を請求しました。
この請求に対し、県の監査委員は「境界が確定していない」と却下しましたが、監査報告書の中で境界について「協議がなされていない」「放置されている」「知事に対し早期解決を図るよう求める」と明記しました。
この監査報告が力となり調停の申請となったものですが、勧告が指摘したとおり等距離ラインでの境界が妥当であったことが明らかになり、佐賀県の曖昧な対応が佐賀県海域で海砂採取の黙認につながったことが明らかになった以上、古川知事はこれまでの採取料について、その損害の回復を行うべきです。

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