民事再生は住宅ローンを含めた多重債務に苦しむ個人に対して、マイホームを維持しながら経済的に立ち直るための法的な債務整理の方法として平成12年11月に施行された新しい法律です。 民事再生には、自己破産のように免責不許可事由がありませんので、ギャンブルなどで借金を作った場合でも民事再生は可能ですし、自己破産をしてしまうと業務停止になってしまう資格で仕事をされている場合などでも民事再生は可能になります。
自己破産とは異なり住宅ローンを除いて債務整理の手続きができますし、任意整理や特定調停と比較しても住宅ローン以外の債務を大幅に減らすことができますので、マイホームを残して債務整理を行いたい場合には、民事再生はとても有効な方法ということになります。
自己破産では、マイホームを残すことはできませんし、任意整理と特定調停では、借金の元金は返済していかなければなりませんので、住宅ローンを含めて返済をしていくことは実際には難しいでしょう。
民事再生を選択できれば、住宅ローン以外の借金はかなりの額を減額することができますので、充分に住宅ローンを返済しながら残った借金を返済していくことが可能ということになります。
実際の手続きについてですが、まず申立人は管轄の地方裁判所に民事再生の申し立てをすることになります。
住宅ローンに関する柱によって成り立っています。
ためには、収入がなければなりません。
手続きの中で立てた再生計画に対し各債権者の同意が必要になります。
給与所得者等再生 給与所得者等再生を利用するためには、収入で、その収入に変動幅が少ない場合でなければなりません。
利用できません。
上記規定は小規模個人再生にはありませんので、可処分所得額の2年分の方が高額になる場合には、手続きが簡単な給与所得者等再生ではなく小規模個人再生を選択したほうがいい場合もあります。
給与所得者等再生の場合には各債権者の同意は必要ありませんので、小規模個人再生より手続きする上でのリスクは少なくなっています。
住宅ローンを借りる場合は、購入した不動産に必ず抵当権が設定されることになり、返済が遅れるとローンの残額を一括請求され、支払いができなければ抵当権が実行され不動産は競売にかけられ換金処分されることになってしまいます。
そこで民事再生の手続きの中の住宅ローンに関する適用を受けられれば、債務者は約束どおりに分割で住宅ローンを返済していくことができるようになります。
住宅ローンに関する特則は民事再生の手続きを申し立てていれば、すべての人が利用できるなりますが、住宅ローンの返済に関しては元金や利息(損害金を含む
カットはければなりません。

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