広告費は到底、一個人の占い師が支払う事はできない。だけど客は欲しい。そこで占い師は占いが社に所属し客引きをするのである。
そのまま占い会社で仕事をすればと一般的には思うかもしれないが占い会社は広告費や人件費が必要な為にピンハネをする訳である。
従って、お客は1万円占い会社に支払うと、占い師には3000円程度と占い師からすれば面白くない。だから客引き行為をする占い師が後を絶たないのである。
それをされた占い会社は収益が減少し潰れていくのである。
よって、その行為自体が信義則に違反するのだから、当然その不利益を賠償する義務があるのではないでしょうか?
原告を騙し、欺き陥れる手腕を講じるならば、賠償する義務があるのではないでしょうか?
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