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2008/9/10

標準報酬月額改ざん問題・・・ここまでくればもはや・・・  年金など

年金問題が再燃しています。


http://mainichi.jp/select/wadai/news/20080910ddm003010067000c.html

毎日ニュースのクローズアップ・・・これが一番詳しいかと・・・。


被保険者・受給権者・・・個人の権利である年金。年金の額を決める上でもっとも重要なのが標準報酬月額。

厚生年金保険料は、標準報酬月額を元にして計算された保険料を会社と個人が折半して納入するしくみになっています。当然、保険料の納付は会社にとって大きな法定福利費となり、経営をも圧迫しかねません。


保険料を滞納してしまう会社もおられ、その会社社長の相談に応じるように社保職員が手をつけてはいけない被保険者の権利であり年金額の基礎となる標準報酬月額の改ざんを指南した・・・・と。
法律は適正に運営されるべきであり、実際の給与とはかけ離れた標準報酬月額を申告すること事態、違法です。それを指南したとすれば、明らかに責められる行為。



ただ、一つ忘れてはいけません。
改ざんを指南された会社も同様に責任があるのです。場合によってはそれ以上に・・。
事業主には社会保険庁が決定した標準報酬月額をすみやかに被保険者に通知する義務があります。


改ざんされた標準報酬月額の決定が社会保険庁長官からあれば、その改ざんされた額を被保険者に知らせなければなりません。これは、将来、年金の受給権が被保険者本人にものであることから当然のことです。

まず、これを怠っていた(・・・と思われる・・・)こと。


そして、標準報酬月額が下がれば当然に保険料は下がります。記事中、裁判で結審した事例では、保険料が下がったにもかかわらず企業は同様の保険料を被保険者の給与から天引きしていた・・・。


これは、完全に社会保険庁だけの問題ではありません。徴収率向上のための改ざん指南で、保険料を多めに天引きすることまで指南していたとは考えられない。←これも信用ならぬなら、どうしようもないですが。。。TT





厚生年金保険法86条以下には、滞納処分、延滞金及び先取特権の規定があります。徴収率をあげるためには、改ざん指南などせずに、厳格に法を適用すべきではないでしょうか。記事では「年金制度から脱退」を指南されたような記事がありますが、脱退をさせるよりも滞納していた230万円を法に則り徴収するべきかとも。
それには、社保庁解体よりも民主党の主張のように歳入庁として、徴収に関してはもっと権限を与えるべきでは・・・・。




少々荒っぽいことも書いてしまいました。


ただ、社労士が間に入っていればもう少し和らいだ結果になっていたのではないかと思います。社労士は、企業とそこで働かれる従業員さんが継続・発展していくためにお手伝いをすることが役目です。


やっぱ、当面は社労士の関与率を増やすことが一番の対策では??^^


でも、年金制度に関してはここまで問題が多く国民の不信感が募れば、今の制度の信頼を回復するよりも、全て一旦白紙に戻し受給者も含めて改めて制度を構築するべきかとも・・。



これまでの納付実績があるから・・・・それは無理か・・・・な。。。


本当に難しい問題です。



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