医療機関が生活保護の医療扶助を不正に請求していた。
かかった医療費や治療内容をどこがどのように管理するのか。現在の福祉事務所の
行政職員では、限界がある。専門の医療スタッフとケースワーカーTの連携が求められる。医療機関側の倫理の問題もある。
記事
生活保護患者の診療報酬で詐欺容疑…奈良の病院を捜索へ
奈良県大和郡山市の民間病院が、生活保護受給者の治療を巡り、診療報酬を不正に受給した疑いがあるとして、県警捜査2課は21日にも、詐欺容疑で捜索する方針を固めた。
生活保護受給者への治療などは、生活保護法に基づく医療扶助として、自治体が費用を負担。しかし、自治体側も医療機関からの申告を信用せざるを得ず、不正を見抜きにくいという。こうした実態に捜査のメスが入るのは極めて異例。
県や捜査関係者によると、生活保護受給者は、保険証の代わりに「医療券」を福祉事務所などから支給され、指定医療機関で受診すれば、かかった医療費は自治体が負担する。
大和郡山市の民間病院が、生活保護受給者に必要のない治療をし、診療報酬を受け取っている、といった内容の情報が県に複数寄せられているという。
同病院はホームページなどによると、病床数は80。内科、外科、整形外科、循環器科などがある。
生活保護受給者の医療扶助を巡っては、生活保護世帯が全国で最も多い大阪市で2008年度中、医療機関側が架空の治療や施術を申告するなどして、診療報酬を不適切に受給したケースが860件(計1873万円)に上ることが、市の調査で明らかになった。市は、不正に関与した164の医療機関・施術者に、全額を返還させている。
(2009年6月21日06時16分 読売新聞)

0