NPOも税金を納めるの?
法人になると、一定の納税の義務が課せられます。ここでは一部のみ簡単に説明しますので、詳細は専門家にご相談ください。
国税である法人税については、原則非課税となっていますが、法人税法に規定された収益事業(33業種)を行う場合には、その収益事業からの所得に対して、企業と同じ税率で法人税を納めなければなりません。
地方税については、この収益事業からの所得に対して課税される他、収益事業の有無や所得の有無にかかわらず住民税の均等割り(都道府県と市町村を合わせて 7万円/年)が課せられます。しかし多くの自治体では、法人税法上の収益事業を行わないなどの一定の条件のもとに、これを免除する規定を定めています。税制上の手続きは、国税なら税務署に、地方税なら都道府県税事務所に必要書類を提出して行います。
法人税法上の収益事業ってなに?
法人税法施行令第5条に定められた下記の34業種の事業で、継続して事業場を設けて営まれるものをいいます。
物品販売業、不動産販売業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、通信業、運送業、倉庫業、請負業、印刷業、出版業、写真業、貸席業、旅館業、料理店業その他の飲食店業、周旋業、代理業、仲立業、問屋業、鉱業、土石採取業、浴場業、理容業、美容業、興行業、遊戯所業、遊覧所業、医療保健業、技芸教授業、駐車場業、信用保証業、無体財産の提供業、労働者派遣業
これらの事業をNPO法人が行う場合には、たとえそれがNPO法における17分野の事業であっても、法人税の課税対象になります。自治体からの委託事業は請負業に、介護保険事業は医療保健業に該当します。NPO法人の行う事業は、ほとんどこの34 業種に含まれるようですが、セミナーの開催や印刷物の有料頒布などの一時的に行う事業は該当しません。
ってネットの辞書には書いてあるけど
500円・千円の定額・低額料金でも収益事業って言うの?
行政が困らせる市民の足助けても収益事業って言うの?
アタマの良い弁護士が居るなら裁判やってみたいけど
これが収益事業になるなら、後に続く人は出ないし
遊んでいても毎年タダで5万円の税金をゲットする
アホな行政ばかり増え続ける事になる
法人格取得してやって見本見せて下さい
幾ら足りないと言うのでなければ補助しません
なんて言われて始まって
こんなに人が集まるなんて信じられません
とかおだてられながら
最後はアイタクしか残らないと思ってます
なんて〜ある課長さんが打ち明けて
世が世なら叙勲ものです
なんてだましても
アイタク見るたび職員として恥ずかしくなります
なんて罪の深さにダメ押し(笑)
市議会議員がインチキやって辞職し、
職員が3人も自ら命を絶つしかない街です
そんな街を日本一住みたくなる場所にしたいのにね
敵討ちしたいわけじゃなく幼稚なのを教えたい
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手術で入院したオバちゃんが一日早く退院して
那珂市の病院から連れて帰って2千円
「助けて下さい」という欠陥行政証明者が途切れずに
今年度の連続入会記録を続けて1人が入会して1千円(^=^/
137人助けて139,500円の収入額・・・
56500円は息子のバイト料にしてるから
燃料費と合わせて引くと46,000円しか残らない
オイル代が1万円超で任意保険が5500円
来月は車検で幾らかかるか・・・
行政だまして補助金狙ってる・・・
なんて勘ぐってる下衆が行政ってのも・・・
ジミント政治だからいいのかよ?
税金はおれたちのモノ
余った分だけ大人しく納税する協力者に返す
なんてこと考えてるのかもな
困ってる人は居ない方が良いわけだ^^
俺なら・・困る人は助けたいし、助ける人を
褒める事はしても
犯罪者にするなんて事はしない
それが日本人の最低限の道徳だ
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